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備考
(1)漁業灯を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからハまでに掲げるところによる。ただし、小型船舶用紅灯又はハにより備え付けるべき小型船舶用白灯のうち1個は、この表の規定により傭え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。
イ 夜間においてけた鋼その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船全長20メートル以上の小型漁船にあっては甲種緑灯又は乙種緑灯1個及び小型船舶用白灯1個並びに白色底曳網漁業灯及び紅色底曳網漁業灯各2個、全長20メートル未満の小型漁船にあっては甲種緑灯又は乙種緑灯1個及び小型船舶用白灯1個

 

 

 

 

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